世界一周準備:年金
退職した際や、長期の世界旅行に行くとなった際、多くの人が頭を悩ますものの一つに、働いていた間は額以外は気にしていなかった健康保険や年金、住民税などといったことがあるかと思います。
私もご多分に漏れず全く理解していなかったため、如何にして負担を減らすか色々と調べたので、まずは年金について纏めておこうかと思います。健康保険と住民税についても別途纏めたいと思ってはいます。思っては。。
なお、私が取った方法は一番下に記載している方法になります。
年金の種類と構成
年金の簡単な説明と構成は下図の通りになります。(参照:日本年金機構、wikipedia)
私が働いていた間は、年金制度における公的年金の一つ、厚生年金に入っていたことになります。一般的な会社員(公務員や自営業、フリーターなどを除く)も同様です。厚生年金に入っていれば、将来は国民年金+厚生年金を受け取ることができるとのことです。ふむふむ。
退職したらどうなる?
退職したらどうなるかですが、再就職しない限り当然厚生年金には入れません。ですが、20歳以上60歳未満で日本国内に住所のある方は国の年金制度の加入が義務付けられているとのことなので、以下対応のいずれかが必要となります。
- 再就職する場合:再就職先に年金手帳を提出して厚生年金に加入する。
- 独立する場合(自営業)あるいは仕事をしない場合:第1号被保険者となり、毎月自分で国民年金の保険料を納付する。(役所に「国民年金被保険者種別変更届」を提出要)
- 海外の会社に就職して日本の厚生年金に加入できない場合:私的年金の検討。(日本国籍があれば国民年金基金も加入可能)
- 厚生年金加入の配偶者の被扶養者になる場合:第3号被保険者となり、保険料の納付は不要。(配偶者の勤務する会社で手続き要)
*第1号被保険者:20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人等
*第2号被保険者:国民年金の加入者のうち、民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者
*第3号被保険者:国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)
まっとうに考えれば、私は2の仕事をしない人になるので(涙)、国民年金に加入する必要があります。ですので、次に国民年金の保険料や納付方法、免除制度および最後に年金加入義務対象から外れる方法について纏めます。
国民年金について
保険料
1ヶ月あたり15,590円/月です。(2015年度)
毎月払うと1年間で187,080円ですね。ひえっ、なかなか恐ろしいですね。
ですが安心してください。まとめて前払いすると割引があります!!口振で1年分どんと払った場合3,920円、2年分なら15,360円割引です!!うーん。
納付方法
- 口座振替(一番お得)
- 現金納付
- クレジットカード納付
- 金融機関、郵便局、コンビニなどの窓口での納付
- 電子納付(インバン、テレバン、ATM)
口座振替で、早割(毎月納付期限より1ヶ月早く納付)を適用すると、なんと年間600円割引になるとのことです!うーん。
免除制度
なかなか無職には国民年金は手強いですね。ですが特定の場合には、国民年金の保険料が免除になる制度があります。条件は以下になります。
- 所得が少なく、本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定以下の場合、前年所得に応じた免除。全額免除、3/4免除、1/2免除、1/4免除がある。
- 失業による特例免除。
なお、全額免除になるには単身世帯で前年所得57万円(収入目安:122万円)以下、1/4免除では189万円(収入目安:296万円)以下とのことです(参照:All about)。前年サラリーマンをやっていた人には少し難しそうですね。うーん。
ですが「失業による特例免除」、こちらは本人の前年所得は審査対象外になり、世帯主・配偶者の前年所得が一定以下であれば国民年金の保険料が免除になるとのことです。おぉ、遂に役に立ちそうな情報が!
特例免除を利用した場合のメリット
- 世帯主・配偶者がいない、もしくはあまり稼いでいなければ高い確率で審査が通る。
- 免除期間であっても年金加入期間としてカウントされる。(老後年金は原則25年入っていないと受給できない)
- 免除期間中に、怪我や病気で障害や死亡した場合、障害年金や遺族年金を受け取れる。
- 保険料を免除された期間、全額免除でも全額払った場合の1/2の老後年金が受け取れる。
- 10年以内であれば、追納して老後年金の受給額を満額に近づけられる。
おぉ、これは素晴らしい。特例免除申請出すしかないですね!いや、まだ働いている親父が世帯主だ。。orz 私は申請できませんが、申請手続きは以下になります。
失業による特例免除の申請方法
以下を住民票のある役所に提出します。(郵送可)
- 国民年金手帳 または基礎年金番号通知書
- 雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写し
- 国民年金保険料免除申請書
国民年金加入義務対象から外れる
今まで話していた前提は、加入義務がある場合のお話です。加入義務があるのは、20歳以上60歳未満で日本国内に住所のある方です。私は、今年から1年ほどは海外に行くので実際にいる住所は日本でなくなります。
そのような場合、海外転出届(=住民票を抜く)を役所に提出すれば、国民年金強制加入被保険者でなくなり、加入は任意(未納とも免除とも異なる)となります。
※この海外転出中のことを、合算対象期間(カラ期間)と言います。
メリット
- 国民年金を支払わなくて良い。(任意)
- 海外転出中であっても、年金加入期間としてカウント可能。
- 住民税、健康保険においても得な面あり。(別途纏めます)
デメリット
- 年金額には反映されないため、老後年金の受給額が下がる。
- 海外転出中に怪我や病気で障害や死亡した場合、障害年金や遺族年金を受け取れない。
- 帰国後に追納できない。(未納でも免除でもないため)
- 健康保険において損な面あり。(別途纏めます)
私の選択
私は上記のメリット・デメリットを鑑みた上で、日本にいない間は国民年金へ加入しないことにしました。1年ほどの海外旅行の予定ですので、老後年金の受給額への影響は1,000〜2,000円/月ですし、今の187,080円の方が重要かなーと。。
注意
私と同様に、海外転出をするので国民年金へ加入しないという場合、住民票を抜くだけでなく国民年金の資格喪失手続きも別途必要となりますので、役所に行く際は手続きのため、身分証明書、ハンコと年金手帳(基礎年金番号)も持っていくようにしてください。
なお、任意加入をするという場合でも必要なものは同じです。
もし間違えなどあれば、指摘いただければ有難いです。あ、そもそも見ている人いないんだった(涙
なお、タイトルでは世界一周としましたが、私は世界好きなとこだけぶらり旅の予定です。。
【追記】住民税についても纏めましたのでよければどうぞ